さの たいちろう

佐野 太一朗  弁護士

オリエンタル法律事務所

所在地:東京都 港区六本木4-10-7 エルビル5階

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離婚請求
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請求内容
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相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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成年後見
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建物明け渡し・立ち退き
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売買トラブル
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M&A・事業承継
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エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
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環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 名川・岡村法律事務所
  • 野田総合法律事務所

学歴

  • 2007年 3月
    慶應義塾高等学校卒業
  • 2011年 3月
    慶應義塾大学法学部法律学科卒業

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 働き方改革セミナー
    2019年 4月
  • 残業問題に関する対処
    2019年 10月
  • 犯罪収益移転防止法に関するセミナー
    2020年 10月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 緊急事態宣言下における株主総会の運営について相談させてください。
    弊社は昨今の状況に鑑み、4月末開催の定時株主総会を、経産省公表の「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」に基づきWEB会議システムで開催予定です。
    当初、東京本社(役員全員)とご自宅等にいる株主様とをWEB会議システムで繋ぐことを想定していたのですが、総会議長(社長)と複数の役員がコロナ感染予防対策の一環で出張先の外国から出国できず、株主総会前までの日本への帰国が叶わない状況にあることから、株主総会の運営方法の見直しを検討しております。
    会社法第298条1-1で株主総会を招集する場合には開催場所を決定しなければならないと定められておりますが、現状では【東京本社からは一部役員と一部株主様が出席】【海外から総会議長及び複数の役員がWEB会議システムで出席】【ご自宅等から株主様がWEB会議システムで出席】となりそうです。
    WEB会議システムで双方向での意思疎通は可能という前提条件が必須だと思いますが、上記ような運営方法でも会社法的には株主総会に出席していると認められ会社法に規定する株主総会の開催要件に満たしていると評価していただくことは可能なものでしょうか。ご指導くださいますよう宜しくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士

    中小企業の顧問弁護士をしているものです。

    会社法は、株主総会の日時及び場所を定めなければならないとしています(会社法298条第1項)。
    他方、出席者について明確な定めはないため、株主総会を開催するリアルの場所を設けつつ、
    オンライン等での出席を認める株主総会(ハイブリッド型バーチャル株主総会)を実施することは可能です。

    具体的には、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、
    株主総会の場に在所しない取締役や株主をインターネット等の手段を用いて遠隔地から出席させることができます。
    したがって、ご指摘の開催方法は可能と考えます。

    ご参考になれば幸いです。
    ご確認をよろしくお願いいたします。

  • テナントの更新時に契約書の特約項目が大家が有利な条件を一方的に足されました。
    まだ保留中なのですが、拒否する事は可能でしょうか?
    内容は簡単に説明すると
    【テナント前の外壁、タイルを故障、破損した場合は今後一切の責任は乙が責任がある】
    と言うものです。
    外にあるものなので雨、風による劣化。第三者による破損。の可能性もあるものを全部が乙の責任になるのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    佐野 太一朗弁護士

    不動産を中心に、中小企業の顧問を担当しているものです。

    ご指摘の条項は、賃借人(乙)が賠償責任を負うことになるため、
    賃借人(乙)に不利であるため、変更しないことをお勧めします。

    民法上、賃借人が、賃貸人希望の変更を受け入れなければならない義務はありません。
    あくまで契約当事者双方が納得した場合のみ、契約内容を変更することができます。
    そのため、賃借人が条件に同意できない場合には、無理に譲歩してまで変更する必要はありません。

    もっとも、賃貸人が、契約内容を変更しないことで、更新拒絶の通知を発出する可能性はありますが、
    更新拒絶に正当事由がない場合には、賃貸借契約は法律によって当然に更新されます。
    従来とおり、賃料を賃貸人に支払い続ければ問題ありません。
    仮に、賃貸人が受領を拒絶する場合には、賃料相当額を法務局に供託するなどの手続きも考えられます。

    ご参考になれば幸いです。

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