活動履歴
メディア掲載履歴
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フジテレビ「とくダネ」
講演・セミナー
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相続セミナー生命保険会社にて2ヶ月単位で開催
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宅建業法のセミナー不動産会社にて開催
著書・論文
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弁護士が弁護士のために説く債権法改正
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Q&A改正相続法の実務2018年 12月
<弁護士瀧澤輝にしかできない3つの「とことん」を実現します。>
① 「とことん」あなたに寄り添います。
勇気を出して弁護士に相談しようと思ったあなたのお気持ちとしては、弁護士にお悩みを聞いてほしい、お悩みをどうにかして解決してほしいと思われていることでしょう。当事務所では、あなたの「お悩み」を丁寧にお聞きし,あなたの気持ちに寄り添った形での「解決」に導くことを第一に考えております。
丁寧な聴き取り、わかりやすい説明を心掛け、事件処理の方針もあなたと十分に協議した上で、あなたのお気持ちに寄り添った形で進めていきます。ご相談前に抱かれていたモヤモヤしたお気持ちは、ご相談後にはスッキリしたものになるでしょう。
② 「とことん」あなたのお話うかがいます。
弁護士の中には相談や希望を十分聞いてくれない方もいると聞きます。しかしながら、弁護士の仕事でもっとも大事なのは、あなたの相談内容をしっかり聞き、あなたのお気持ちを十分に理解することであると考えておりますので、当事務所ではあなたのお話、思いをとことんお聞きします。
③ あなたが納得するまで、「とことん」丁寧に説明します。
あなたのお話をしっかりお聞きしたことを前提に、弁護士の法的見解をわかりやすく説明いたします。また、事件処理の方針決定にあたっては、取りうる手段を複数提示し、それぞれのメリット・デメリットをご説明します。その上で、あなたと方針について十分に協議し、ご納得いただいたうえで事件を解決することを目指します。
<お客様の声>
・他の法律事務所で相談したところ、解決が難しいとされた事件でも解決していただき、本当に感謝しています。
・丁寧にお話を聞いていただき、不安だった気持ちが楽になりました。
・とにかくフットワークが軽く、当日の相談や、出張相談までご対応いただき感謝しています。
・瀧澤先生なら自信をもって推薦できます。
・契約書のレビューをお願いしましたが、的確な問題点の指摘とそれに対する複数の解決策をとてもわかりやすくご提示いただき、感動しました。
その他多数のお客様のお声をいただいております。
http://takizawalaw.com/
工務店のミス(図面と違うことが発覚)で補修に時間がかかった為、引き渡し日が1ヶ月延期となった。このことに対して工務店にはどのような賠償請求ができるのか?を教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
以下では、請負契約がなされていた、かつ、1ヶ月延期の末引き渡しを受けたという前提でお話させていただきます。
質問者様としては、既に目的物の修補が行われているため修補に要する額等の損害賠償請求はできませんが、引き渡しの1か月の延期に伴う何らかの損害(例えば、目的物が家屋である場合には、延期により他の家屋を賃借したときの賃料など)を被っている場合には、その損害について賠償請求は可能であると考えられます。
小さなお菓子屋経営者です。
固いナッツにより歯がぐらついたので、治療費全額出せと言われ、紙て弁償する旨書けと言われています。生産物賠償保険の契約はありますが、免責金額があるので、この程度であれば保険の対象外と思います。
ご相談は2点です、
⑴文書の内容です。
賠償保険での対応も視野に入れると「弊社菓子を食べた事が原因による歯科治療費の補償をいたします」という文書にしようと思っています。
法律的賠償責任が弊社にある(診断書により判断)前提で、治療費のみ払いますという内容です。
プラスの慰謝料は、 払う気はありません。電話の雰囲気だとクレーマーに思えたからです。
⑵治療費以外にも、慰謝料的なお金払えと、何度も言ってきたらどうしますか?
よろしくお願いいたします。
お菓子屋、飲食店等においては、品物を食べて歯が欠けた、気持ち悪くなった等として治療費、慰謝料の支払いを求めてくる事案は多いです。
しかしながら、お菓子に入っているナッツで歯がぐらついたのか否かは不明ですし、仮にナッツにより歯がぐらついたのだとしても、お菓子自体の品質に問題がないのであれば、貴社に法的な責任が発生するものではないと考えております。この場合に賠償責任を認めてしまうと、他の事例への波及効果もあり、今回以外の場合にも同じように賠償をせざるを得ない事態にも発展します。診断書では、医師が患者が話す事情のみによって「ナッツを食べて歯がゆらいだ」と記載しますので、診断書にそのように記載されたとしても、法的には因果関係が認められるものではありません。
また、治療費だけでも支払う意思を示すと、相手としては、貴社が責任を認めたと主張し、治療費以外にも慰謝料等の支払いを請求してくることは容易に予想できます。相手としては、「賠償責任があることを認めたのだから、治療費を払って慰謝料を払わない理由はない。」とか「訴訟を提起する」等諸々主張してくるかと思います。このような請求に対して適切に対応するには、治療費の支払の有無や交渉を含め、弁護士に相談された方がよろしいかと思います。