犯罪・刑事事件の解決事例

相続放棄までの期間延長の申立てを行って相続財産を調査

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門倉 洋平 弁護士が解決
所属事務所S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス
所在地埼玉県 川越市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

私は幼少期に両親が離婚し、シングルマザーの家庭で育ち、長年父方と交流が無かったのですが、ある日突然、父方の親族から父が亡くなったとの連絡を受けました。仕事が多忙なこともあり連絡を受けてから約2か月経過したところ、父方の親族から相続放棄をしてはどうかとの提案がありました。父とは長年交流がなかったため相続財産の状況等が全く分からず相続放棄をするか否かについて判断できませんでした。

解決への流れ

弁護士に相談した時点で、既に相続開始から2か月以上経過していたため相続財産を調査するため十分な期間がありませんでした。そこで、通常は手続期間が3か月以内とされている放棄の決定までの期間を、差し当たり延長する手続をとってもらいました。そして、手続期間を延長して相続財産の調査をお願いしたところ、結果的にプラスの財産が多いことが判明したため、相続放棄はせずに、相続財産を取得することができました。

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門倉 洋平 弁護士からのコメント

相続案件の相談では、相続放棄・限定承認に関するご相談もあります。ご依頼者様は、お仕事がご多忙であるため、なかなか弁護士にご相談できなかったようです。当事務所では、最初のご連絡をいただいた後、可能な限り早い時期の相談を承っております。死亡した被相続人と交流がなかった場合や同居していなかった場合は相続財産にどのようなものがあるか分かりません。そのような場合でも弁護士に依頼いただくことで相続財産を速やかに調査し、相続放棄のご判断の参考としていただいております。今回の事例では、相続財産を調査した結果、資産が負債を上回ることが明らかになったため、相続放棄をせずに、相続財産を取得いただくことになりました。当法律事務所では初回の法律相談(30分まで)と見積りは無料で対応させていただきます。相続人・相続財産の調査といった初期的な段階でご依頼いただくことも可能です。相続の限定承認・放棄期間は制限がありますので、少しでもお悩みの場合はすぐにご相談ください。